賃金支払の5原則と例外
6月下旬に最低賃金の引き上げ議論が始まろうとしています。
2020年はコロナ禍における景気の低迷から、目安の提示を断念するという結果となりましたが、今年の動きに注目をしたいと思います。
私が住む、大阪の最低賃金は964円となっており、都道府県別の最低賃金ランキングは3位です。
今年は「最低賃金1,000円」を議論のテーマとしていますが、現在この基準より上回っているのは、1位の東京都(1,013円)、2位の神奈川県(1,012円)のみとなっています。
所得格差を是正する手段として各国で注目されている、最低賃金の引き上げですが、地域経済とのバランスに留意して、労使ともに最適な賃金を見出していく必要があると考えます。
菅政権初となる最低賃金の引き上げの議論が6月下旬にも始まる。政府は全国平均で時給1000円への早期引き上げを掲げるが、新型コロナウイルス禍が2年目に入って労使の対立が激しさを増し、実現は容易ではない。難航する背景として、議論の進め方や制度設計をめぐる3つの問題が浮かび上がる。
2021/05/28 11:00 日経速報ニュース より引用
賃金の支払について
賃金は労働者にとって生活の糧となるものであり、労働基準法では保護規定を設けています。
賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんに問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものを指します。
賃金が確実に労働者本人に渡るよう、賃金の支払い方法について5つの原則が定められています。
上記に補足すると、例えば①通貨払の原則では、賃金を外国通貨で支払うことはNGとされています。原則の中では日本の硬貨と紙幣に限定されていることから、日本で働く労働者が外国人であっても、外国通貨で支払うことは認められないとされています。
また、②直接払の原則では債権者や代理人に支払うことはNGとされています。労働者が仮に借金をしていたとしても、債権者に使用者から直接賃金を渡すことは認められていません。
今日から使える資料ポイント
最後に、今日から使える資料ポイントです。
今回は資料作成ではおなじみの「表」を使用しています。
よく使う表だからこそコントラストや文字の色を意識して、情報を整理してみましょう。
モチベーションの源泉にもなる、賃金です。
知らない間に労働者の意欲を削がないように、注意をはらいたいものですね。
それでは、本日もよい一日を!